インフルエンザの治癒証明書を求めることについて

さすがに中学生、高校生がインフルエンザに罹患して治ったあとに「治癒証明書を提出するように言われた」と再受診することは滅多にありませんが、時々、社会人の方がみられます。

治癒していないのに、中途半端な状態で出勤して、職場でさらに感染が流行したら困るし大変だというのが職場の気持ちなのでしょう。

その気持ちはわからなくもないですが、ウイルス性感染症の「治癒」をどう定義し、診断するかというのは、実は医者でもわかることではありません。

それなら、どうしているのか?

周囲の人間に感染を引き起こしてしまわないぐらいにウイルス量が少なくなった状態になった時期がいつなのかを考えるのが妥当だと言えます。

 

ところで、沖縄県のホームページに「インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書を求めることについて」というサイトがあります。

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そこに、こんな説明文があります。

「インフルエンザに罹患した場合、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過し健康が回復すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられており、復帰に先立って医療機関を受診させ、治癒証明書を求めることは意義がないとされております。」

このようにきちんと情報を伝えているのは、素晴らしいことだと思います。

「そのため、沖縄県では、治癒証明書取得に伴う本人の負担や医療機関の軽減を図るために、教育機関において治癒証明書を求めることを控えるようお願いしているところです。教育関係者及び保護者の方々におかれては、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。」

そして、(ここが大事なところです。)民間事業所に関しても言及しています。

「また、民間事業所で従業員が罹患した場合も同様ですので、併せてご理解とご協力をお願いします。」

この情報が各職場に浸透することを願っています。

 

 

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