再確認:インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書について

 

沖縄県では、以前から「インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書」を求めることについて、治癒証明書取得に伴う本人の負担や医療機関の軽減を図るために、治癒証明書を求めることを控えるようにという呼びかけを行なっていました。

その甲斐あって、教育関係者や保護者にはかなり浸透しており、最近では治癒証明書を求めることはほとんどなくなっています。

具体的には、発熱の状況を報告様式に記載することで、治癒証明書の代替として活用するものです。

沖縄県の治癒証明書についての説明と「インフルエンザ経過報告様式」については、こちらのサイトをご覧ください。 

→「インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書を求めることについて

沖縄県だけでなく、厚労省も平成30年11月08日時点に「インフルエンザ対策」の「平成30年度インフルエンザQ&A」の中で、治癒証明書や陰性証明書についての資料を公開しています。

 


 

Q.18: インフルエンザにり患した従業員が復帰する際に、職場には治癒証明書や陰性証明書を提出させる必要がありますか?

 診断や治癒の判断は、診察に当たった医師が身体症状や検査結果等を総合して医学的知見に基づいて行うものです。インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくありません。

 

Q.19: 児童のインフルエンザが治ったら、学校には治癒証明書を提出させる必要がありますか?

 「学校において予防すべき感染症の解説〈平成30(2018)年3月発行〉」によると、「診断は、診察に当たった医師が身体症状及び検査結果等を総合して、医学的知見に基づいて行うものであり、学校から特定の検査等の実施を全てに一律に求める必要はない。治癒の判断(治癒証明書)も同様である。」とされています。

 なお、「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」によると、「子どもの症状が回復し、集団生活に支障がないという診断は、身体症状、その他の検査結果等を総合的に勘案し、診察に当たった医師が医学的知見に基づいて行うものです。罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、個々の保育所で決めるのではなく、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して、市区町村の支援の下、地域の医療機関、地区医師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切になります。この協議の結果、疾患の種類に応じて「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を保護者から保育所に提出するという取扱いをすることが考えられます。」とされています。


 

詳細は以下のサイトをご覧ください。

「インフルエンザ(総合ページ)」

「インフルエンザ対策」

「インフルエンザQ&A」

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